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当事務所は、平成13年に労働保険事務組合を設立し、顧客のために特別加入制度等に寄与することを目的として設立しました。
また、当労働保険事務組合の運営となる会費も他よりは低価格の会費を設定しております。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。
常時使用する労働者が下記の事業主です。
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が 行うことのできる事務から除かれています。
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