053-437-2511
電話受付:8:30~17:30まで(平日)
少子高齢化に対応して、外国人を技能実習性として3年程度 日本企業で就労させることができます。
提携先組合では、中国、ミャンマー、ベトナム等の国から招聘することができ、ほとんどが最低賃金での雇用契約で就労させています。しかし、それ以外にも渡航費や組合に会費を納める費用もあり日本人と大きな賃金格差はありません。当事務所も、法令面でバックアップしています。
また、提携先の組合をいつでもお気軽にご紹介させて頂きます。
今後、日本人では採用が難しいとお考えの方にとっては、技能実習生の活用も視野に入れる必要があるかと思います。
お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。